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民間自衛組織E.C.S.O.組織内規約

第一章『心得』

 

第一条 この規約は組織運営を行うに当たり、安全、円滑に行えるようにするのを目的とする。

 

第二条 組織に属する者は日本国憲法、法律、条令、組織内規約に従わなければならない。

 

第三条 行動中に未確認分子からの攻撃を確認し、自身に危険が及ぶと判断したら自身の安全を優先せよ。

 

第四条 我が民間自衛組織E.C.S.O.(以下組織とする)は非常時には一般人の安全を第一優先とするものとする。

 

第五条 作戦行動中等に出たゴミは責任を持って自己処理しなければならない。

 

第六条 組織と関連がある団体又は個人との問題が発生した場合は速やかに責任者に報告しなければならない。

 

第七条 他者に対して暴言及び暴力行為を禁ずる。

 

第八条 虚実、不正を行うことは禁ずる。ただし機密情報に関しては例外とする。

 

第九条 組織内規約に基づかずに行動する者は、注意処分、懲罰処分、強制除隊処分させる場合がある。

 

第十条 組織として活動している時に事故等で怪我した場合、全て自己責任とする。

 

第十一条 法執行機関等から捜査協力要請があった場合、自主的に協力すること。

 

第十二条 組織に属している者が規約違反を起こしたのを目撃等した場合、速やかに責任者に報告する事、隠蔽は禁ずる。

 

第十三条 組織に属している者は、サバイバルゲーム犯罪捜査局の捜査に協力する事。(保留中)

 

第十四条 組織運営に不利益な影響を及ぼす、行動、言動は厳重処分の対象になる。

 

第十五条 この組織内規約は、あくまで組織に属する者を対象としており、部外者には適用されない。

 

第十六条 組織に属する者は、責任者の指示に従わなければならない。

 

第十七条 喫煙者は灰皿常備を義務付ける。

 

第十八条 公共機関・場所を利用しての移動の際、銃や装備品、迷彩服を露出してはいけない。ただし女性隊員は迷彩ズボンの着用は許可する。

 

 

 

第二条『組織』

 

第一条 組織は総司令官を頂点とし形成される。

 

第二条 責任者とはある一定の権限を持つ者を指し、細かく分けられているが、大差はない。

 

第三条 責任者一級とは総司令官に権限を与えられた者、各局の長。

 

第四条 責任者二級とは各局長の長に権限を与えられた者、各部の長、各部隊長。

 

第五条 責任者三級とは各部の長及び各部隊長に権限を与えられた者。

 

第六条 上記の第三条から第五条に記載されていない者は、責任者ではない。

 

第七条 組織は、責任者では無いが問題を起こした者に責任を取らせる事が出来る。

 

第八条 責任者二級以上の者はその場で、口頭により注意処分、懲罰処分、強制除隊処分をする事が出来る。

 

 

 

第三章『階級』

 

第一条 組織内階級を基準として組織を運用する。

 

第二条 昇格は会議等や責任者の推薦で決まる。

 

第三条 准隊尉以上の者は1年間訓練、運営に参加しなかった場合(参加した月の最終日から計算)は1階級場合によってはそれ以上降格する、ただし准隊尉以下にはならない。

 

第四条 昇格を拒みたい場合は責任者に申し出る事、しかし受理されない場合もある。

 

第五条 18歳未満で入隊した場合、無条件で三等隊士となる。

 

第六条 三等隊士は18歳の誕生日と共に二等隊士以上に任命される。

 

第七条 組織貢献関連以外の功績で昇格してはならない。

 

第八条 昇格材料として、現階級期間、組織貢献、組織公認ゲームの参加回数、生活態度である。

 

 

 

第四章『入隊・除隊』

 

第一条 自らの意思で入隊希望、除隊出来る。

 

第二条 責任者は入隊希望者に対し試験・面接をして採用、不採用を決めることが出来る。

 

第三条 18歳以上の入隊者は基本的に、二等隊士を任命されるが、技量等で変わる場合がある。ただし上限は隊士長までとする。

 

第四条 我が組織以外の団体に同時入隊する場合は、相手団体の担当者と我が組織担当者と当事者で相談し決定する。

 

第五条 入隊希望者が18歳未満の場合、保護者の許可が必要。

 

第六条 自らの意思で除隊する場合は、除隊願を書いて提出する事。

 

第七条 法執行機関手配者、保護観察中、服役中、公判中の者は入隊を拒否する。

 

第八条 入隊希望をした時点で、組織内規約を理解し了解したものする。

 

第九条 第三章第七条に該当する者が、入隊時にこれを隠蔽し入隊した場合、厳罰処分とする。

 

第十条 第三章第七条に該当する者が、入隊時にこれを隠蔽していると知りながらも、報告しなかった者は厳罰処分とする。

 

 

 

第五章『中央委員会』

 

第一条 この委員会は積極的に行い、組織運営に関わる会議をする。

 

第二条 委員会は基本的に組織、部隊運営に関わる者で行われる。

 

 

 

第六条『査問委員会』

 

第一条 この委員会は責任者の判断により、召集がかかった場合直ちに委員会を開く事が出来る。

 

第二条 委員会内容は機密事項とする事が出来る。

 

第三条 委員は、原則責任者又は責任者に召喚された者だけである。

 

第四条 この委員会は所属隊員に関する不祥事、問題等の解決を主としており、常時開かれる物ではない。

 

第五条 会議では、問題の当事者、事情を知る証人(組織に属する者)を召喚することが出来る。

 

 

 

第七章『サバイバルゲーム』

 

第一条 ゲーム開始まで銃の安全装置は外さず、ゲーム終了時に必ず安全装置をかける事。

 

第二条 他の団体とゲームを行う場合は、相手団体、運営側のレギュレーションを尊重する。

 

第三条 ゲーム使用銃は如何なる場合も全て0.98J以下の銃に限る。

 

第四条 ゲーム開始直前、隊員全員でお互いゴーグルを着用しているか声だし確認する。

 

第六条 弾が当たったのに気付きながらも無視して戦闘を続行することは禁ずる。

 

第七条 相手に怪我を及ぼす危険があるトラップは禁止する。

 

第八条 サバイバルゲームフィールド内では安全ゴーグルの着用を義務付ける。

 

 

 

第八章『備品』

 

第一条 組織は公的に集めた資金で、組織運営に関する物を購入する事が出来る。

 

第二条 備品を使用中に紛失、破損した場合、その時の備品の状態の金額を組織に返金しなければならない。

 

第三条 第八章第二条が発生した場合、使用者が避けきれない状況だった場合は返金をしなくても良い。

 

 

 

第九章『強制除隊』

 

第一条 責任者は、個人的意見、感情で組織に属する者を強制除隊させてはならない。

 

第二条 強制除隊させられた者は、再び入隊希望をすることは出来るが、この際責任者は試験、面接をしなくても入隊希望を拒否することが出来る。

 

第三条 責任者二級以上の者は、管轄隊員を強制除隊する事が出来る。

 

第四条 連絡の取れない者は強制除隊す。

 

 

 

第十章『懲罰』

 

第一条 懲罰は行った違反行為に相当のものでないといけない。

 

第二条 懲罰処分は細分化し、的確に罰せる物にしなければならない。

 

第三条 懲罰1類は雑用1回から2回又は組織公認のゲーム2回の参加停止。

 

第四条 懲罰2類は雑用2回から4回又は組織公認のゲーム4回の参加停止。

 

第五条 懲罰3類は雑用5回以上又は組織公認のゲーム5回以上の参加停止。

 

第六条 懲罰4類は雑用5回以上及び組織公認のゲーム5回以上の参加停止。

 

第七条 組織は懲罰処分の対象になった者の懲罰内容等を記録しなければならない。

 

第八条 責任者は自己判断で、懲罰3類又は4類に該当した者を1階級以上3階級以下降格させる事が出来る。

 

 

 

第十一章『記録』

 

第一条 記録に記載出来る物は、組織運営関連の物だけである。

 

第二条 記録には、氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、組織内経歴、昇格降格記録、入隊日、除隊日、所属部署、懲罰記録を記載しなければならない。

 

第三条 組織は保有している個人情報、その他情報は組織運営の為、当人の許可無しに外部組織又は個人に公開してはならない。

 

 

 

第十二章『戦闘』

 

第一条 常に仲間に気を使うように。

 

第二条 指揮官が戦闘不能、戦死した場合は次に階級の高い者が部隊を引き継ぎ、他の者は従う。

 

第三条 味方を見捨てる事は厳禁。

 

第四条 味方が負傷、戦死した場合、安全な場所まで連れて行く。

 

第五条 無用な殺傷は禁ずる。

 

第六条 射撃中止命令が出た場合は即座に中止する。

 

 

 

第十三章『銃取扱安全規則』

 

第一条 移動の際。銃を家(保管場所)から持ち出し移動する際は、動作供給元(バッテリー等)、マガジンを銃本体から外し、安全装置を掛け露出しないように入れ物に入れる。

 

第二条 会場到着・準備段階の際。バッテリーを入れるのは良いがマガジンは決して入れず、銃の安全装置を外さない。引き金に指を掛けない。

 

第三条 交戦地帯入場の際。入場直前に自分で安全ゴーグルをしている事を確認する。複数人と入る時は互いに声を出しながらハンドサインでゴーグルを確認する。ここで初めてマガジンを挿入する事が出来るが、安全装置は交戦前までは外さない。引き金に指を掛けない。

 

第四条 交戦開始直前の際。基本的に開始コールをしてから銃の安全装置を外し、必要に応じて指を引き金に掛ける。

 

第五条 退場時の際。ヒットコールを交戦地帯から出るまで続る。交戦地帯を抜け出す前に、銃のマガジンを抜き安全な場所に向けて23回引き金を引き残弾処理を行う。残弾処理後は安全装置を掛け、マガジンは決して挿入しない。

 

第六条 上記の方法をしなくても良いフィールドでも必ず行う。

 

第七条 上記の方法をしてはいけない場合は、現場責任者に確認を取り行う。

 

 

 

 

最終章

 

第一条 この組織は、属している者の了承無しで解散出来る。

 

第二条 原則、規約が公表された時点で効力を発揮する事が出来るが、公表されてから1ヶ月以内に抗議等があった場合、対象となった規約に関しては保留となり査問委員会で協議される。

 

第三条 組織は組織運営、保安の為に属する者の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先情報を請求する事が出来る。組織に属する者は特別な理由がない限りこれに従う。

 

第四条 組織及び組織に属する者は、組織に属する者の個人情報は外部に公開する事を禁ずる。

 

第五条 組織は法執行機関等の要請があった場合、組織に属する者の個人情報を公開する事が出来る。

 

第六条 個人情報の変更があった場合1ヶ月以内に報告すること。

 

第七条 組織は除隊した者の記録を最低5年間は保存しても良い。しかし当人の不利益になるような事に利用してはならない。

 

第八条 総司令官を強制的に解任する事は出来ない。

 

最終条 すべての規約は総司令官の判断で第二にする場合がある。

 

 

 

 

2013/11/12 Ver3.20

 

 

 

 

 

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